トランスポート・ジャパン:運送約款

ご依頼前に必ずお読み頂きますよう、お願い致します。

株式会社ブルーウエストジャパンと輸送委託会社(以下「当社」といいます。)は、この約款に基づき、お客様の車両等を輸送します。 ただし、別途お客様との間で契約を取り交わした場合には、その契約に基づきます。

第1条(輸送契約)

  1. お客様は当社に対し、車両等の「引取場所」、「引取年月日」、「車種」、「登録番号」、「全長」、「全幅」、「全高」、 「改造の有無・内容」、「付属物の有無・内容」及び「引渡場所」並びに、「自力走行の可否及び不具合箇所」その他、 車両等の輸送にかかわる必要事項を偽りなく明示して輸送の申込を行うものとします。 ただし、引取り及び配送に際しての時間指定は基本的に不可となりますので、ある程度の時間(午前・午後)で お約束した場合でも交通事情などから時間通りに到着しない場合もありますので、引取り日、配送日当日は 出来る限り終日の対応をお願いします。
  2. 当社は、前項の申込を受けた際には、輸送の可否、輸送料金及びお支払い方法をお客様にお伝えします。 また、当社は、不具合等のある車両については別途条件付で承諾することがあります。 当社が第1号の申込を受けた車両等(以下「本件車両」という。)を引き取った時点で輸送契約は成立するものとします。
  3. 輸送方法は、基本的に弊社の指定する輸送方法に同意するものとする。 積載車対応の指定またはその他別途契約を要するもの以外は、各々地域により自走を伴う区間 (引取地~ヤード・港間または港・ヤード~配送地間など)がありますので、予め了承するものとする。 積載車対応(別途費用要)をご希望の場合は、別途申し込みするものとする。
  4. 原則として、輸送車両には最低限1,000円分ほどのガソリンを準備するものとする。 また、輸送経路の全行程に伴うフェリー乗降時や港、ヤード間での移動、などに最低限必要なガソリン代などは、 原則上記分にて補うものとする。 但し、上記事項を遵守していただけなく、輸送途中でガソリン不足などの事由にて輸送が不可となった場合に、 理由如何によって悪質な事案は、その時点で不動車扱いとして取り扱うものとする。 その際には輸送を一時停止し再度見積もりの上、別途請求の不動車料金またはガソリン代、それに掛かる 別途追加作業工賃などを支払うものとし、追加料金の入金確認が取れ次第、輸送を再開するものとする。 当社が第1号の申込を受けた本件車両を引渡した時点で輸送契約は終了するものとします。
  5. 輸送方法は、積載車対応をご指定以外は各々地域により自走を伴う区間(引取地~港間、ヤード・港、ヤード~配送地間)h がありますので、予め了承するものとする。積載車対応(別途費用要)をご希望の場合は別途申し込みするものとする。

第2条(引取)

お客様は、当社が本件車両を引き取るまでに、本件車両内の車検証、自賠責、リサイクル券および売買に関わる書類 (委任状、譲渡証、印鑑証明、その他それらに付随する書類)や金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ、 コンパクトディスク、DVD、書籍、ナビ等のリモコン類、携帯充電器やそれらに付随する部品など経済的価値を持つもの、 または引越しに関わる荷物やタイヤ、ホイール、バンパー、エアロパーツ等、荷物の積載は原則として不可とし、 お客様にて撤去するものとします。お客様が撤去しなかった場合には、当社はその滅失毀損等の責任を負いません。

第3条(引取不能時及び引渡不能時の費用負担)

  1. 当社が、お客様の申込み内容に基づき本件車両の引取を行おうとしたものの、お客様の責めに帰すべき事由により 引取が不可能となった場合、当社が要した費用はお客様に負担していただきます。
  2. 当社が、お客様の申込み内容に基づき本件車両の引渡を行おうとしたものの、お客様の責めに帰すべき事由により 引渡が不可能となった場合、当社が要した費用はお客様に負担していただきます。 この場合、第4条②~⑦を準用します。

第4条(第三者への輸送)

本件車両をお客様以外の第三者へ輸送し、その輸送料金をお客様が負担する場合で、当該第三者が本件車両の 受取を拒否した場合の輸送に関わる料金の支払と本件車両の処理方法は下記に従います。

  1. 当該第三者が本件車両の受取を拒否した場合でも、輸送に対する請求権は発生します。
  2. 前号の場合、当社は本件車両を当社の物流センター等に持ち帰り保管するものとし、当社はお客様に対して 持ち帰りの輸送料金及び保管料金を請求することが出来るものとします。
  3. 当社はお客様に受取が拒否された旨を連絡し、お客様は当社の指示する場所及び日時に従い本件車両の 返還を受けるものとします。
  4. お客様は、返還を受けるに際し、本件車両の返還までに要した輸送料金及び保管料金を直ちにお支払いいただく ものとします。(お客様がデポ・営業所・車両保管場所まで引取りをされる場合に掛かった費用はお客様負担とします)
  5. お客様が前号料金を支払わない場合には、当社は本件車両の返還を行わない場合があります。 本体車両がお客様以外の所有であっても同様となります。 
  6. 当社が前③号に定める連絡を行い1ヶ月経過後も、お客様が本件車両を引き取らない場合には、当社から お客様に連絡することなく、当社の定める方法、時期、金額にて本件車両を処分し、その代金を当社のお客様に 対する債権(本約款以外の契約に基づく債権を含む)に充当することができるものとします。
  7. 本件車両処分に際し、費用が発生した場合は、処分までに要した保管費用及び当該車両の処分費用(解体業者への 支払など)はお客様のご負担とします。

第5条(善管注意義務)

  1. 当社は、本件車両をお客様またはお客様の指定先に引き渡すまでの間、善良なる管理者の注意をもって管理 するものとします。 当社が輸送の安全を確保するために必要と判断した場合には、お客様に通知することなく付属物の取り外しなど 必要な措置をとることができるものとします。ただし、お客様またはお客様の指定先に引き渡す際に原状回復を行う ものとします。
  2. お客様またはお客様の指定先が引取をしなかった場合、自己のものと同一の注意を持って管理をすれば足りる ものとします。

第6条(損害賠償責任および免責事項)

  1. 当社がお客様またはお客様の指定先に引き渡すまでの間に当社の過失により本件車両に毀損または滅失が 生じた場合、下記の範囲でその損害を賠償します。ただし、可動車のみに適用とし事故等が本件車両の不具合に 基づき生じた場合には免責となります。また輸送途上で発生する車両の機能上の不具合や不可効力による飛び石 などについても免責となります。
    • 本件車両の滅失:当社が契約する損害保険会社の査定に基づく車両代相当額
    • 本件車両の毀損:当社が契約する損害保険会社の査定に基づく補修費用
  2. 当社がお客様もしくはお客様の指定先に本件車両を引き渡すまでに生じた事故等により、当社が第三者に損害を 与えたときは、法律上の賠償責任の範囲内においてその第三者に対する損害を賠償します。 ただし、事故等が本件車両の不具合に基づき生じた場合には免責となります。また輸送途上で発生する車両の 機能上の不具合についても免責となります。
  3. 交通事情、フェリー到着遅延、乗務員の過失、急病等、運行管理衛生上発生した納期遅延による時間的損失は 賠償しないものとします。
  4. 交通事情、フェリー到着遅延、乗務員の過失、急病等、運行管理衛生上発生した納期遅延による売買上の損害は 賠償しないものとします。
  5. (1)~(4)とも全て可動車のみとし、天災地変等不可抗力による場合は、当社はその損害を賠償しないものとします。
  6. (1)~(4)とも、不動車及び事故現状車両、ユンボ・フォークリフトなどの特殊車両や農機具、それに付け加 可動車の場合でも、ローダウン車やエアロ装着車の場合の前後バンパー、サイドステップ下部の傷、ボデーの 小傷などのノーチェック部分の傷などは全て免責となります。
  7. 車両輸送に関して、キーレスのご使用は破損や汚損などによりトラブルの原因となるケースがありますので、 基本的にはキーレス以外のスペアキーでのご対応をお願いいたします。 万が一キーレスでの輸送依頼の際、キーレスに関してのトラブル事項は一切免責となりますので、予めご了承下さい。 尚、車両引取りの際に行うカーチェック項目で、内・外装ともに見落とし傷及び古傷に関しても、一切免責となります。

第7条(輸送料金の支払い)

  1. 輸送料金は、輸送の申込みをされたお客様に、全て振込みにてお支払いいただくものとします。 なお、当社がお客様に対して債務を有する場合には、当社は輸送料金と当該債務を相殺することができるものとします。
  2. 当社が本件車両を輸送する際に立替払いをした費用等については、輸送完了時に精算していただきます。
  3. ただし、お客様と当社で協議を行い、(1)もしくは(2)と異なる取り決めを行うことがあります。

第8条(その他費用)

空振り料金、追加作業工賃、ローダウン料金、その他車両申告以外に発生した追加料金などに関しては、 お客様と協議の結果速やかにお支払いいただくものとします。

第9条(キャンセル料)

  1. 当日キャンセル料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・陸送代金全額+手配料3,000円
  2. 引取り日前日~2日前キャンセル料金・・・陸送代金の50%+手配料3,000円
  3. 引取り日3~7日前キャンセル料金・・・・・・陸送代金の20%+手配料3,000円
  4. 引取り日8日以前キャンセル料金・・・・・・・手配料3,000円

お振込み完了後の場合は、上記金額と振り込み手数料を差し引いた金額をご返金するものとします。

第10条(遅延損害金)

お客様の当社に対する輸送料金その他の債務については、その遅延の日から、完済に至るまで年10%の 割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を併せ支払っていただきます。 

第11条(即時支払い)

お客様が次の各号の一つでも該当する事実が生じたときは、催告なしに期限の利益を失い直ちに輸送料金 及びその他の債務全額をお支払いいただきます。

  1. 輸送料金の支払いを怠り、その他この約款に違反したとき
  2. 本契約以外のお客様・当社間の取引、またはお客様のグループ会社と当社間の取引の一つにでも期限の 利益を喪失したとき
  3. 営業の停止、取消の処分を受け、または営業を休・廃止したとき
  4. 手形、小切手を不渡りにし、または支払いを停止したとき
  5. 保全処分、強制執行、または滞納処分を受け、もしくは破産、会社整理、会社更生、民事再生手続きその他 これらに類する手続き等の申立がなされたとき
  6. 営業が著しく不振であり、または営業の継続に困難な事態が発生したとき
  7. お客様が、お客様当社間の信頼関係を破壊したとき

第12条(陸送契約の破棄・取消)

契約後に下記の条項に該当すると判明した際には、理由の如何を問わず陸送契約を破棄・取消する事が出来る

  1. 暴力団、暴力団関係者・関連企業・団体、社会運動等標榜ゴロ等若しくはこれらの構成員・関係者、又はその他反社会的勢力であることが判明したとき。
  2. 契約者又は第三者を利用して、暴力的な方法による要求行為をしたとき。
  3. 法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき。
  4. 脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為をしたとき。
  5. 弊社の信用を毀損、若しくは業務を妨害する行為をしたとき。
  6. その他これらの準じる行為をしたとき。※②~⑥は該当と同時に所管の警察署に通報することとなります。

第13条(債権譲渡)

当社はこの契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。

第14条(規定外事項)

この約款に定めのない事項、またはこの約款に関して疑義が生じたときは、お客様と当社が協議のうえ、決定、 解決するものとします。

第15条(裁判管轄)

この約款に基づく契約に関するすべての紛争は、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を専属的な 管轄裁判所とします。